- 自由住宅では、工程の節目ごとに会社の基準に沿って自社検査を行い、合格を確かめてから次の工程へ進みます。検査は家づくりの流れの中に、最初から組み込んであります。
- 基礎の配筋のように、完成すると見えなくなる部分は、検査とあわせて写真で記録します。あとから確かめられない箇所ほど、その場で確かめて残します。
- 検査で指摘が出たら、期日を決めて直し、直したことを報告と写真で残します。社内の品質管理部が、床下や屋根の上まで上がって確認します。
- 完成時には、担当の現場監督とは別の検査員が建物全体を確かめる「社内竣工検査」を行います。これとは別に、建築基準法にもとづく検査や住宅瑕疵担保責任保険の検査など、第三者による検査が、法令や保険の条件に応じて行われます。
- お客様には、構造ができあがった時と、工事が完了した時の2回、現地で立ち会っていただけます。来られない場合は、撮影したデータをお渡しします。
1. 自由住宅の品質管理とは|5つの品質で家を見る
住宅の品質管理とは、設計で決めた性能が、現場で図面どおりに施工されていることを、工事の途中と完成時に確かめ、記録に残す仕事のことです。自由住宅は、東京23区とその周辺で新築一戸建てを建てている会社です。分譲地の区画から、間取り・仕様・色までをお客様と決めていくため、一棟ごとに中身が違います。選べる幅が広いほど、品質の管理が家づくりの要になります。
自由住宅では、家の品質を一つの言葉でまとめず、次の5つに分けて見ています。
| 品質 | 考え方 |
|---|---|
| 設計品質 | ご要望と法規、敷地条件を読み解き、暮らしやすさと安全性を図面に落とし込む。設計図面と仕様書は、お客様との約束 |
| 工程品質 | ゆとりのある工程を組み、各工程の完了を確かめてから次へ進む |
| 施工品質 | 見えなくなる部分ほど丁寧に。構造・防水・断熱など、要所ごとに検査と記録を行う |
| 安全品質 | 職人の安全と、近隣の皆さまの安心。整理整頓された現場を家づくりの土台にする |
| 原価品質 | 積算と発注の精度を高め、無駄をなくす。品質を落とさずに、適正な価格で届ける |
品質方針は「恒常・安定・変化対応・進化」の4つです。どの現場でも同じ基準で家をつくり(恒常)、工程・検査・記録の仕組みでばらつきを抑え(安定)、法改正や新しい技術に合わせて基準を見直し(変化対応)、現場の気づきを次の一棟へ活かす(進化)。この考え方を、検査の仕組みに落とし込んでいます。取り組みの全体は「品質への取り組み」のページにまとめています。
2. 工事中の検査は、誰がいつ行う?|家づくりの流れに組み込んだ確認の場
工事中の検査とは、工事を次の段階に進める前に、それまでの施工が設計図書・仕様書と社内の検査基準のとおりかを確かめる手続きのことです。自由住宅では、検査を「工事が終わってから行うもの」とは考えていません。契約のあとから引渡しのあとまで、確認の場を家づくりの流れに組み込んでいます。
| 時期 | 確認の場 | 何をするか |
|---|---|---|
| 契約のあと | 引き継ぎの会議 | お客様のご要望と約束ごとを、営業・設計から工事の担当へ確実に引き継ぐ |
| 着工の前 | 施工の検討会 | 工程と品質の計画を確かめ、問題になりそうな点を先に洗い出す |
| 着工〜工事中 | 工程ごとの自社検査・現場パトロール | 基礎・構造・防水・断熱など、節目ごとに検査し、合格を確かめてから次へ進む。指摘は直して、報告と写真で残す |
| 完成時 | 社内竣工検査 | 担当以外の検査員の目でも建物全体を確かめ、傷や汚れまで点検してから、お客様の立会いへ進む |
| 引渡しのあと | 定期点検・アフターサービス | お住まいになってからの気づきを伺い、必要な対応を行う |
工事中の検査は、現場監督が日常的に行うものと、社内の品質管理部が行うものがあります。品質管理部は専門の技術者で構成していて、担当の現場監督とは別の立場で現場を確かめます。

3. 見えなくなる部分は、どう確かめる?|地盤・基礎・工程ごとの検査
見えなくなる部分とは、基礎の鉄筋や柱と梁の接合部のように、工事が進むと床や壁の中に隠れ、完成後には目で確かめられなくなる部分のことです。構造や防水・断熱に関わる部分には、完成後に目で確かめにくくなる箇所が多くあります。自由住宅では「見えなくなるところほど、確かめてから次へ」を検査の基本にしています。
| 検査 | 時期 | 確かめること |
|---|---|---|
| 地盤調査 | 工事の前 | 建てる土地の地盤の状態を調べ、基礎の計画に反映する |
| 基礎の検査 | 基礎工事の途中 | 遣り方(建物の位置と高さの基準)、鉄筋の配置(配筋)、できあがった基礎の形と寸法(出来形) |
| 工程ごとの検査 | 工事中 | 現場監督が工程ごとに、基準どおりに施工されているかを日常的に確かめる |
| 社内竣工検査 | 完成時 | 担当以外の検査員の目でも、建物全体の仕上がりを確かめる |
基礎の配筋のように、あとから確かめられない箇所は、検査とあわせて写真で記録します。記録した箇所については、引渡しのあとに何か気になることが出たときにも、工事中の状態を確かめることができます。
配筋検査とは
コンクリートを流し込む前に、鉄筋の太さ・間隔・かぶり厚さ(鉄筋を覆うコンクリートの厚み)が図面どおりかを確かめる検査です。コンクリートを打ったあとでは中が見えないため、基礎の工事での重要な確認の一つです。
4. 検査で指摘が出たら、どうなる?|期日を決めて直し、報告と写真で残す
是正とは、検査で見つかった施工の不備を、基準どおりの状態に直すことです。検査は、指摘を出して終わりではありません。直したことが確かめられて、はじめて検査が終わります。
自由住宅では、公的な検査に加えて、社内の品質管理部が独自に検査を行っています。品質管理部の担当者は、床下に潜り、足場を使って屋根の上まで上がって確かめます。不備があった場合は、明確な期日を決めて直し、直した内容の報告を提出します。報告には直したあとの写真を添えて残します。
| 手順 | 内容 |
|---|---|
| 手順1 指摘 | 検査で、基準と違う施工や気になる箇所を指摘する |
| 手順2 期日を決める | いつまでに直すかを決める |
| 手順3 是正 | 現場で基準どおりの状態に直す |
| 手順4 報告と記録 | 直した内容を報告し、写真で残す |
| 手順5 共有 | 不具合は原因まで掘り下げて手順や基準に反映し、ほかの現場にも共有する |
「点検して、話し合って、直して、次へ活かす」。この順番を一棟ずつ繰り返すことで、同じ指摘が次の現場で起きにくくなるよう、手順や基準に反映しています。

5. 第三者の検査とは、どう違う?|法律の検査と自社検査の役割
第三者の検査とは、建てる会社とは別の機関が、法律や保険の基準に照らして行う検査のことです。新築一戸建てで行われることがある主な検査は次のとおりです。どの検査を受けるかは、建物の規模・地域・保険や評価書の利用の有無によって異なります。
| 検査 | 誰が行うか | 行われる条件 |
|---|---|---|
| 完了検査 | 建築主事または指定確認検査機関 | 建築基準法上、完了検査の対象となる建築物(建築基準法第7条) |
| 中間検査 | 建築主事または指定確認検査機関 | 特定行政庁が指定した建物と工程に当たる場合(建築基準法第7条の3) |
| 住宅瑕疵担保責任保険の現場検査 | 住宅瑕疵担保責任保険法人(または保険法人から委託を受けた検査機関) | 保険を利用する住宅(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律) |
| 建設住宅性能評価の検査 | 登録住宅性能評価機関 | 建設住宅性能評価書を取る住宅(住宅の品質確保の促進等に関する法律) |
第三者の検査は、法律や保険の基準を満たしているかを確かめるものです。自社検査は、それに加えて、会社が決めた基準と、お客様と決めた仕様のとおりにできているかを、工程ごとに確かめるものです。役割が違うので、どちらか一方で足りるものではありません。
自由住宅の建売戸建てでは、当社の「つくりと品質」のページに掲載のとおり、2023年12月以降の新規の物件から(対象かどうかは物件ごとにご確認いただけます)、住宅性能表示制度の耐震等級3・劣化対策等級3・維持管理対策等級3(耐震等級・劣化対策等級・維持管理対策等級は、それぞれの評価項目で等級3が最も高い等級)の取得を標準にしています。断熱等性能等級は4、一次エネルギー消費量等級は4です(断熱等性能等級には、より上位の等級5〜7があります)。あわせて、設計と建設の両方の住宅性能評価書の取得を標準にしています(物件のプラン要件により、該当しない場合があります。取得状況は物件ごとにご確認いただけます)。構造と性能の詳しい内容は「つくりと品質」のページで紹介しています。
6. 建てている途中の家を見られる?|2回の立会い
立会いとは、お客様に工事中の現場へお越しいただき、施工の状態を担当者と一緒に確かめていただくことです。自由住宅では、次の2回、現地での立会いをご用意しています。
| 時期 | 見ていただけること |
|---|---|
| 大工工事の途中(構造体ができあがった時) | 柱・梁・金物など、完成すると壁の中に隠れる構造の部分 |
| 工事が完了した時 | 仕上がり・設備・建具など、建物全体 |
検査や立会いの時期・内容は、物件の工程や条件によって異なる場合があります。ご都合で現地に来られない場合は、撮影したデータをお渡しします。構造ができあがった時の立会いは、見えなくなる部分をご自身の目で確かめられる、数少ない機会です。
立会いで聞いておきたいこと
どの工程で、誰が検査したか。指摘があった場合、どう直したか。直したあとの写真は残っているか。この3つを聞くと、検査が書類の上だけのものでないかが分かります。
7. 検査をする人は、どう育てている?|パトロール・安全大会・勉強会
品質は、人がつくるものです。見落としを減らすには、検査の仕組みと、確かめる人の経験・知識の両方が大切です。自由住宅では、次の3つの活動で、人と現場を育てています。
| 活動 | 内容 |
|---|---|
| 現場パトロール | 担当の現場監督とは別の目で各現場を巡回し、施工の状態・安全・整理整頓・近隣への配慮を確かめる |
| 安全大会 | 協力業者の皆さま、職人の皆さまと集まり、安全についての知識と意識を高める |
| 勉強会 | 若手の社員を中心に、現場で使える実践的な研修を行う |
現場で働く人の安全と、近隣の皆さまの安心も、品質の一つ(安全品質)と考えています。

8. まとめ
建てている途中の家は、完成してからでは確かめられない部分を多く抱えています。自由住宅では、次の考え方で検査を組み立てています。
- 工程の節目ごとに自社検査を行い、合格を確かめてから次の工程へ進む
- 基礎の配筋など、見えなくなる部分は写真で記録する
- 指摘は期日を決めて直し、報告と写真で残し、次の現場に活かす
- 完成時は担当以外の検査員が社内竣工検査を行う。建築基準法上の検査のほか、保険や評価書を利用する場合は、それぞれの条件に応じた第三者の検査も受ける
- お客様には、構造ができあがった時と完了時の2回、立ち会っていただける
会社を比べるときは、「どの工程で、誰が、何を確かめ、どう記録しているか」を聞いてみてください。具体的な説明があるかを、会社選びの確認材料にしてください。
9. 工事中の検査のよくある質問
Q新築一戸建ての工事中の検査は、誰が、いつ行いますか?
A自由住宅では、工程の節目ごとに現場監督と社内の品質管理部が自社検査を行い、合格を確かめてから次の工程へ進みます。完成時には担当以外の検査員が社内竣工検査を行います。これとは別に、法令や保険の条件に応じて、建築基準法の完了検査(地域と規模によっては中間検査)や、住宅瑕疵担保責任保険の現場検査など、第三者による検査も行われます。
Q基礎の鉄筋など、完成後に見えない部分はどう確かめますか?
Aコンクリートを打つ前に配筋の検査を行い、写真で記録します。基礎の検査では、遣り方(建物の位置と高さの基準)、配筋、できあがった基礎の形と寸法を確かめます。
Q検査で不備が見つかったら、どうなりますか?
A期日を決めて直し、直した内容を報告と写真で残します。指摘の内容は社内で共有し、次の現場で同じことが起きないようにしています。
Q工事中の現場に立ち会うことはできますか?
A大工工事の途中(構造体ができあがった時)と、工事が完了した時の2回、現地で立ち会っていただけます。来られない場合は、撮影したデータをお渡しします。
Q第三者の検査があれば、会社の自社検査は要らないのではありませんか?
A役割が違います。第三者の検査は、法律や保険の基準を満たしているかを確かめるものです。自社検査は、会社の基準とお客様と決めた仕様のとおりにできているかを、工程ごとに確かめるものです。確かめる範囲と基準が違うため、自由住宅では両方の結果をもとに施工の状態を確かめています。
検査の記録や、立会いの時期について、もっと詳しく知りたい方へ。
自由住宅では、東京23区とその周辺で、分譲地の区画から間取り・仕様・色までをご一緒に決める家づくりのご相談をお受けしています。建築中の現場の確かめ方についても、担当がご説明します。家づくりのご相談は無料です。
住まいのご相談はこちら※この記事の写真はイメージです(AI生成)。実際の現場・検査の写真ではありません。
出典一覧
- e-Gov法令検索「建築基準法」第7条・第7条の3(昭和25年法律第201号・2026年10月15日確認)
https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201 - e-Gov法令検索「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(平成19年法律第66号・2026年10月15日確認)
https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000066 - e-Gov法令検索「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(平成11年法律第81号・2026年10月15日確認)
https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000081 - 国土交通省 報道発表「令和7年度の住宅性能表示制度の実施状況について」(2026年7月17日公表・2026年10月15日確認)
https://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_001351.html

