- 重要事項説明は、宅地建物取引業者が、売買などの契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士に書面を交付して説明させなければならない手続きです(宅地建物取引業法第35条第1項)。宅地建物取引士は、説明のときに宅地建物取引士証を示し、書面に記名します(同条第4項・第5項)。買主の承諾があれば、書面に代えて電磁的方法で提供することもできます(同条第8項)。
- 第35条第1項には説明すべき事項が第1号から第14号まで並び、国土交通省は、これらを「説明すべき事項のうち最小限の事項」としています。家を建てる土地では、登記された権利(第1号)、法令に基づく制限(第2号)、私道の負担(第3号)、飲用水・電気・ガス・排水の施設(第4号)が、建てられる家に直接かかわります。
- 第2号の「法令に基づく制限」は、宅地建物取引業法施行令第3条第1項に、都市計画法・建築基準法をはじめとする法律の規定が第1号から第64号まで並んでいます。建築基準法では、建物の敷地は原則として道路に2m以上接しなければなりません(建築基準法第43条)。
- 宅地の売買では、造成宅地防災区域・土砂災害警戒区域・津波災害警戒区域の内にあるかどうかと、水害ハザードマップ上の所在地も説明されます(宅地建物取引業法施行規則第16条の4の3)。水害ハザードマップの説明は2020年8月28日から義務になりました(国土交通省)。
- 令和7年度に宅地建物取引業者が受けた監督処分は163件(免許取消85件・業務停止36件・指示42件)、行政指導は768件でした(国土交通省、2026年10月2日公表)。説明の中身を自分で確かめられるよう、書面を早めに受け取り、都市計画図やハザードマップと照らし合わせておくと、説明の場で質問しやすくなります。
1. 土地の重要事項説明とは?|誰が、いつ、どうやって説明するか
重要事項説明とは、宅地や建物を買おうとする人に対して、宅地建物取引業者が、契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士に、法律で決められた事項を書面で説明させる手続きです(宅地建物取引業法第35条第1項)。土地を買って家を建てる人にとっては、その土地にどんな家が建てられるか、どんな負担や制限があるかを、契約の前に書面で確かめる場になります。
| 項目 | 決まっていること | 根拠 |
|---|---|---|
| 説明する人 | 宅地建物取引士。説明のときに宅地建物取引士証を示す | 宅地建物取引業法第35条第1項・第4項 |
| 時期 | 売買の契約が成立するまでの間 | 同条第1項 |
| 方法 | 事項を書いた書面(図面が必要なときは図面)を交付して説明する。書面には宅地建物取引士が記名する | 同条第1項・第5項 |
| 電子での提供 | 買主の承諾を得て、書面に代えて電磁的方法で提供できる | 同条第8項 |
| 説明する事項 | 第1号から第14号まで。国土交通省はこれを「最小限の事項」とし、ほかにも説明を要する重要事項があり得るとしている | 同条第1項、国土交通省「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」 |
国土交通省の「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」(令和8年4月1日施行版)は、説明に先立って重要事項の全体像を書面で示すことや、物件を見ながらの方が分かりやすい事項は物件の現場で説明することが望ましいとしています。その場合でも、契約の締結までの間に、宅地建物取引士が改めて重要事項全体を説明することとされています。
テレビ会議などを使った説明(IT重説)は、映像と音声を双方向でやりとりできること、記名した重要事項説明書と添付書類をあらかじめ交付していること、説明の前に映像と音声の状況を確かめること、宅地建物取引士証を画面で確かめられることの4つをすべて満たした場合に、対面と同じ扱いになります(同)。

2. 家を建てる土地では、どの項目を見る?
家を建てる土地の重要事項説明で、建てられる家に直接かかわるのは、第35条第1項の第1号から第5号と、第14号にもとづく災害の区域の項目です。代金以外のお金、契約の解除、住宅ローンのあっせんなどの項目(第7号〜第13号)は、契約の条件にかかわります。
| 号 | 説明される事項(要旨) | 家づくりで確かめたい点 |
|---|---|---|
| 第1号 | 登記された権利の種類と内容、登記名義人など | 抵当権などの権利が残っていないか、引渡しまでに消す予定か |
| 第2号 | 都市計画法・建築基準法その他の法令に基づく制限の概要 | 用途地域・建ぺい率・容積率・高さの制限・道路との関係(3章) |
| 第3号 | 私道に関する負担 | 私道の持分や負担の有無(4章) |
| 第4号 | 飲用水・電気・ガスの供給と排水の施設の整備の状況。整備されていないときは見通しと特別の負担 | 引き込みの有無と、自分で負担する工事があるか(4章) |
| 第5号 | 造成などの工事の完了前のものは、完了時の形状・構造など | 造成中の分譲地で、完成時の高さ・擁壁・排水の計画(4章) |
| 第7号〜第13号 | 代金以外の金銭、契約の解除、損害賠償額の予定・違約金、手付金等の保全措置、支払金・預り金の保全措置、金銭の貸借のあっせん、契約不適合責任の履行に関する措置 | 手付金・解除の条件・住宅ローンが通らないときの扱い(6章) |
| 第14号 | 省令で定める事項。宅地の売買では、造成宅地防災区域・土砂災害警戒区域・津波災害警戒区域の内にあるかと、水害ハザードマップ上の所在地 | 区域の有無と、ハザードマップ上の位置(5章) |
第6号(マンションなどの区分所有建物の敷地や共用部分の規約)と第6号の2(既存の建物の建物状況調査など)は、土地だけを買う場合には対象になりません。土地と建物を一緒に買う分譲住宅では、建物の項目も説明されます(8章)。
3. 法令に基づく制限では何を確かめる?|建てられる家の大きさと形
「法令に基づく制限」とは、その土地に建てられる建物の用途・大きさ・形などを決める法律上のルールで、宅地建物取引業法施行令第3条第1項に、説明の対象となる法律の規定が第1号から第64号まで並んでいます。第1号が都市計画法、第2号が建築基準法で、ほかに景観法・生産緑地法・宅地造成及び特定盛土等規制法・下水道法・道路法・文化財保護法などの規定が入っています。重要事項説明書には、その土地に当てはまる制限の概要が書かれます(宅地建物取引業法第35条第1項第2号)。
家を建てる人がとくに見ておきたいのは、次の項目です。
| 制限 | 決まること | 確かめ方 |
|---|---|---|
| 用途地域 | 建てられる建物の用途と、建ぺい率・容積率などの組み合わせ | 区市町村の都市計画図 |
| 建ぺい率・容積率 | 敷地に対する建築面積・延べ床面積の上限 | 都市計画図と重要事項説明書の数値を照らし合わせる |
| 高さの制限 | 高度地区・斜線制限など、建物の高さや形 | 都市計画図、区市町村の建築指導の窓口 |
| 道路との関係 | 建物の敷地は原則として道路に2m以上接する必要がある | 道路の種類・幅員と、敷地が道路に接する長さ |
| 防火の規制 | 防火地域・準防火地域では、建物の構造などに制限がある | 都市計画図 |
建築基準法第43条は、建物の敷地は道路に2m以上接しなければならないと定めています(自動車専用道路などを除く)。重要事項説明書では、敷地に接する道路の種類・幅員・接する長さが示されます。必要な土地の広さを間取りから逆算する方法は「理想の間取りから逆算する土地の選び方」、分譲地の区画が法令でどう決まるかは「分譲地の区画はどう決まる?」にまとめました。
重要事項説明書の数値は、区市町村の都市計画図(窓口やウェブサイトで公開)で、説明の前に自分でも確かめられます。説明書と都市計画図で数字が違って見えるときは、説明の場で理由を尋ねましょう。
4. 道路・私道・水道・ガス・排水はどう確かめる?
道路・私道・上下水道・ガスの項目とは、建物を建てて暮らし始めるまでに、どんな設備の工事や費用の負担が要るかを示す部分です。私道に関する負担(第3号)と、飲用水・電気・ガスの供給と排水の施設の整備の状況(第4号)が説明されます。施設が整備されていない場合は、整備の見通しと、整備についての特別の負担も説明の対象です。
造成などの工事が完了する前の土地(造成中の分譲地など)では、工事の完了時の形状・構造なども説明されます(第5号)。国土交通省の「解釈・運用の考え方」は、宅地の地積と外周の各辺の長さを書いた平面図を交付し、道路からの高さ・擁壁・階段・排水施設・井戸などの位置や構造を説明すること、道路の位置と幅員を平面図に書き入れ、側溝などの排水施設や舗装の状況を説明することとしています。
| 項目 | 説明書で見るところ | 家づくりで尋ねておきたいこと |
|---|---|---|
| 私道 | 私道に関する負担の有無と内容 | 車の出入りや工事車両の通行、配管の工事に、ほかの所有者の承諾が要るか |
| 水道(飲用水) | 飲用水の供給の施設の整備の状況 | 敷地内に引き込まれているか、自分で負担する工事や費用があるか |
| 排水 | 排水のための施設の整備の状況 | 敷地内の配管の工事と、自分で負担する費用があるか |
| ガス | ガスの供給の施設の整備の状況 | 配管設備などの所有権がガス販売業者にある場合は、その旨の説明 |
| 形状(造成中) | 完成時の平面図、道路からの高さ、擁壁、排水施設 | 完成時の地盤の高さと、建物の配置に影響する擁壁の位置 |
国土交通省は、住宅の売買後も宅地内のガスの配管設備などの所有権が家庭用プロパンガス販売業者にあるものとする場合には、その旨を説明することとしています(「解釈・運用の考え方」第35条第1項第4号関係)。

5. 災害の区域とハザードマップは何が説明される?
宅地の売買の重要事項説明では、その土地が法律で指定された災害の区域の内にあるかどうかと、水害ハザードマップ上の所在地が説明されます(宅地建物取引業法第35条第1項第14号、同法施行規則第16条の4の3第1号〜第3号の2)。
| 規則の号 | 説明される事項 | もとになる法律 |
|---|---|---|
| 第1号 | 造成宅地防災区域の内にあるときは、その旨 | 宅地造成及び特定盛土等規制法第45条第1項 |
| 第2号 | 土砂災害警戒区域の内にあるときは、その旨 | 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項 |
| 第3号 | 津波災害警戒区域の内にあるときは、その旨 | 津波防災地域づくりに関する法律第53条第1項 |
| 第3号の2 | 市町村の長が提供する水害ハザードマップに位置が表示されているときは、その図面における所在地 | 水防法施行規則第11条第1号 |
水害ハザードマップの説明は、2020年7月17日に公布された改正省令で重要事項説明の対象に加わり、2020年8月28日から義務になりました(国土交通省)。国土交通省は、水防法に基づく水害(洪水・雨水出水・高潮)ハザードマップを示して物件のおおむねの位置を示すこと、市町村が配布する印刷物か市町村のウェブサイトに載っている入手可能な最新のものを使うこと、避難所の位置もあわせて示すことが望ましいこと、浸水想定区域に入っていないことをもって水害のリスクがないと誤解させないよう配慮することを示しています。
河川ごとにハザードマップが作られていて、土地が複数のマップに含まれる場合は、それぞれについて説明が要るとされています(国土交通省「宅地建物取引業法施行規則の一部改正(水害リスク情報の重要事項説明への追加)に関するQ&A」)。ハザードマップは、市町村のウェブサイトや、国土交通省のハザードマップポータルサイトから、説明の前に自分でも見られます。
6. お金と契約の解除の項目では何を見る?
お金と契約の解除の項目とは、代金以外に受け渡しする金銭や、契約をやめるときの条件など、契約の条件を示す部分です(第35条第1項第7号〜第13号)。土地から買って家を建てる場合は、土地の契約と建物の契約・住宅ローンの手続きの時期がずれるため、とくに次の点を見ておきます。
| 号 | 説明される事項 | 確かめたい点 |
|---|---|---|
| 第7号 | 代金以外に授受される金銭の額と目的 | 何のために、いつ、いくら払うか |
| 第8号 | 契約の解除に関する事項 | どんな場合に、どんな手続きで解除できるか |
| 第9号 | 損害賠償額の予定または違約金に関する事項 | 契約を守れなかったときに払う額の決まり |
| 第10号 | 手付金等を受領しようとする場合の保全措置の概要 | 売主が宅地建物取引業者のとき、手付金等の保全がどうなるか |
| 第11号 | 支払金または預り金を受け取ろうとする場合に、保証の措置などの保全措置を講ずるかどうかと、その概要 | 支払うお金が保全されるかどうか |
| 第12号 | 代金に関する金銭の貸借のあっせんの内容と、貸借が成立しないときの措置 | 住宅ローンが通らなかったときに、契約がどうなるか |
| 第13号 | 種類・品質が契約の内容に適合しない場合の責任の履行に関する保証保険契約の締結などの措置を講ずるかどうか | 措置の有無と、その内容 |
土地の代金・建物の工事代金・住宅ローンの実行の時期の関係は「土地から買う注文住宅の資金の流れ」に、建物の工事請負契約で見る点は「注文住宅の契約の注意点」にまとめました。
住宅ローンが通らなかったときの扱い(第12号)は、土地の契約のあとに建物のプランや見積もりを固めて住宅ローンを申し込む場合に、とくに大切です。説明書に書かれた措置と、売買契約書の条項に食い違いがないかを、契約の前に照らし合わせましょう。
7. 説明を受ける前に何を準備する?|確かめる手順
説明を受ける前の準備とは、重要事項説明書を早めに受け取り、公的な地図や資料で自分でも内容を確かめておくことです。説明の当日に初めて書面を見ると、質問を考える時間がとれません。
| 手順 | すること | 使うもの |
|---|---|---|
| 手順1 | 重要事項説明書と添付書類(平面図・公図・登記事項など)を、説明の日より前に受け取れるか頼む | 担当者への依頼 |
| 手順2 | 用途地域・建ぺい率・容積率・高さの制限・防火の規制を、都市計画図で確かめる | 区市町村の都市計画図 |
| 手順3 | 土地の位置を水害ハザードマップと土砂災害警戒区域などの図で確かめる | 区市町村のハザードマップ、国土交通省のハザードマップポータルサイト |
| 手順4 | 建てたい家の延べ床面積・階数・駐車の台数を、説明書の制限に当てはめ、入るかどうかを設計者に確かめてもらう | 希望の間取り、設計者の意見 |
| 手順5 | 分からない項目、説明書と自分で調べた内容が違って見える項目を書き出し、説明の場で尋ねる | 質問の一覧 |
説明のときは、宅地建物取引士が宅地建物取引士証を示します(第35条第4項)。テレビ会議などで説明を受ける場合も、書面があらかじめ交付されていること、取引士証を画面で確かめられることが条件です(1章)。
8. 説明の受け方で、会社のどこを見ればよい?
宅地建物取引業者は、契約の締結の勧誘をする際や、契約の解除などを妨げるために、重要事項説明の事項について、わざと事実を告げなかったり、事実と違うことを告げたりしてはならないと法律で定められています(宅地建物取引業法第47条第1号)。宅地建物取引業者の免許を出す国土交通大臣と都道府県知事は、法律に違反した業者に対して、免許の取消・業務の停止・指示の監督処分を行っています。
出典:国土交通省「令和7年度宅地建物取引業法の施行状況調査結果について」(2026年10月2日公表)
出典:国土交通省「令和7年度宅地建物取引業法の施行状況調査結果について」(2026年10月2日公表)
令和7年度の監督処分は163件で、前年度より16件(10.9%)増えました。業務停止は36件で、前年度の16件から20件(125.0%)増えています。文書による指導・助言・勧告などの行政指導は768件で、前年度より176件(29.7%)増えました。令和7年度末(2026年3月末)の宅地建物取引業者は13万3,727業者です(いずれも国土交通省)。
説明の受け方では、次の点が、会社を見るときの手がかりになります。
| 見る点 | 確かめ方 | 根拠・参考 |
|---|---|---|
| 宅地建物取引士が説明しているか | 説明の前に宅地建物取引士証が示されるか | 宅地建物取引業法第35条第1項・第4項 |
| 書面を前もって受け取れるか | 説明の日より前に、説明書と添付書類を見せてもらえるか | 国土交通省「解釈・運用の考え方」(全体像を事前に書面で示すことが望ましい) |
| 地図を示して説明するか | 水害ハザードマップを示し、物件のおおむねの位置を示すか | 同法施行規則第16条の4の3第3号の2、国土交通省 |
| 家を建てる前提の質問に答えられるか | 希望の大きさの家が入るか、道路・上下水道の工事の負担はどうなるかに、根拠を示して答えるか | 同法第35条第1項第2号〜第4号 |
| 説明書と契約書が食い違っていないか | 解除・違約金・住宅ローンが通らないときの扱いなど、該当する契約の条件を、売買契約書の条項と照らし合わせる | 同法第35条第1項第8号・第9号・第12号 |
仲介会社を比べるときの観点は「一都三県で不動産仲介を選ぶ7つの比較ポイント」に、土地を探す段階で見る点は「注文住宅用の土地探しの方法や注意点」にまとめました。
自由住宅は、建売の価格帯の新築一戸建てで、間取り・仕様・色を所定の範囲で建築確認申請の直前まで変えられる、セミオーダー型の分譲住宅です(自由住宅「よくある質問」)。土地と建物を一緒に買う分譲住宅では、土地の項目に加えて、建物の項目(住宅性能評価を受けた新築住宅であるときはその旨など。同法施行規則第16条の4の3第6号)も説明の対象になります。建築条件付きの売地との違いは「「建築条件付き売地」って損するの?」にまとめました。

9. まとめ
- 重要事項説明は、契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士が書面を交付して行う説明です(宅地建物取引業法第35条第1項)。法律の第1号〜第14号は「最小限の事項」とされています。
- 家を建てる土地では、登記された権利、法令に基づく制限(施行令第3条第1項の第1号〜第64号)、私道の負担、上下水道・ガスの施設、造成中の土地の完成時の形状が、建てられる家に直接かかわります。
- 宅地の売買では、造成宅地防災区域・土砂災害警戒区域・津波災害警戒区域の内にあるかどうかと、水害ハザードマップ上の所在地も説明されます(2020年8月28日から水害ハザードマップの説明が義務)。
- 説明書を前もって受け取り、都市計画図とハザードマップで自分でも確かめ、建てたい家が入るかを設計者に見てもらってから説明に臨むと、質問を準備できます。
- 令和7年度の宅地建物取引業者に対する監督処分は163件、行政指導は768件でした(国土交通省)。説明の受け方と、説明書と契約書の条件の照らし合わせは、会社を見る手がかりになります。
10. よくある質問
Q土地の重要事項説明では何を確認すればよいですか?
A家を建てる土地では、登記された権利(抵当権など)、都市計画法・建築基準法などの法令に基づく制限(用途地域・建ぺい率・容積率・高さの制限・道路との関係)、私道の負担、飲用水・電気・ガス・排水の施設の状況を見ます(宅地建物取引業法第35条第1項第1号〜第4号)。宅地の売買では、土砂災害警戒区域などの内にあるかと、水害ハザードマップ上の所在地も説明されます(同法施行規則第16条の4の3)。
Q重要事項説明はいつ受けますか?
A売買の契約が成立するまでの間に受けます(宅地建物取引業法第35条第1項)。国土交通省は、説明に先立って重要事項の全体像を書面で示すことが望ましいとしています。説明書は、説明の日より前に受け取れるか担当者に頼んでおくと、内容を確かめる時間がとれます。
Qハザードマップは重要事項説明で説明されますか?
A説明されます。2020年8月28日から、水防法に基づいて市町村が提供する水害(洪水・雨水出水・高潮)ハザードマップに位置が表示されている場合は、その所在地を示して説明することが義務になりました(宅地建物取引業法施行規則第16条の4の3第3号の2、国土交通省)。浸水想定区域に入っていないことをもって水害のリスクがないと誤解させないよう配慮することも求められています。
Q重要事項説明はオンラインでも受けられますか?
A受けられます。映像と音声を双方向でやりとりできること、記名した重要事項説明書と添付書類があらかじめ交付されていること、説明の前に映像と音声の状況を確かめること、宅地建物取引士証を画面で確かめられることをすべて満たせば、対面と同じ扱いになります(国土交通省「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」)。書面は、買主の承諾があれば電磁的方法で提供することもできます(宅地建物取引業法第35条第8項)。
Q重要事項説明で不動産会社の良し悪しは分かりますか?
A手がかりにはなります。宅地建物取引士証が示されるか、説明書を前もって受け取れるか、ハザードマップを示して位置を説明するか、家を建てる前提の質問に根拠を示して答えるか、説明書と売買契約書で、解除・違約金・住宅ローンが通らないときの扱いなどの条件が食い違っていないかを見ます。宅地建物取引業者は、重要事項説明の事項について、わざと事実を告げなかったり事実と違うことを告げたりしてはならないと定められています(宅地建物取引業法第47条第1号)。令和7年度の監督処分は163件でした(国土交通省)。
土地の重要事項説明は、建てたい家が入るかどうかを、契約の前に書面で確かめる場です。
自由住宅では、一都三県の分譲住宅で、間取り・仕様・色を所定の範囲で建築確認申請の直前まで変更できます。検討中の物件の図面と、建てたい家の大きさを並べてご相談いただけます。
土地と間取りのご相談はこちらこの記事は、宅地建物取引業法と国土交通省の公表資料をもとに、重要事項説明の項目を家づくりの観点から整理したものです。個別の土地の制限や契約の条件は、重要事項説明書と、区市町村などの窓口でご確認ください。この記事の写真はイメージ(AI生成)で、実在の土地や住宅ではありません。
出典一覧
- 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第35条・第41条・第47条(e-Gov法令検索、2026年4月1日施行版・2026年10月30日確認)
https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176 - 宅地建物取引業法施行令(昭和39年政令第383号)第3条(e-Gov法令検索、2026年4月1日施行版・2026年10月30日確認)
https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000383 - 宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号)第16条の4の3(e-Gov法令検索、2026年10月1日施行版・2026年10月30日確認)
https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50004000012 - 建築基準法(昭和25年法律第201号)第43条(e-Gov法令検索、2026年10月30日確認)
https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201 - 国土交通省「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」令和8年4月1日施行版(2026年10月30日確認)
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001881261.pdf
掲載ページ:https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000268.html - 国土交通省「不動産取引時において、水害ハザードマップにおける対象物件の所在地の説明を義務化」(2020年7月17日公表・2026年10月30日確認)
https://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo16_hh_000205.html - 国土交通省「宅地建物取引業法施行規則の一部改正(水害リスク情報の重要事項説明への追加)に関するQ&A」(2020年7月17日現在・2026年10月30日確認)
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001354700.pdf
掲載ページ:https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_fr3_000074.html - 国土交通省「令和7年度宅地建物取引業法の施行状況調査結果について」(2026年10月2日公表・2026年10月30日確認)
https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo16_hh_000001_00128.html - 国土交通省 ハザードマップポータルサイト(2026年10月30日確認)
https://disaportal.gsi.go.jp/

