- 家を買う相談は、「入居したい時期」と「ローン・税の制度の期限」から逆算して始めるのが答えです。物件が決まってからではなく、条件と予算を決める前に相談すると、使える制度と選べる住まいの幅が広がります。
- 新築の分譲戸建(建売住宅)を買った世帯主の平均年齢は38.9歳、30代が47.1%で最も多い層です(国土交通省「令和7年度 住宅市場動向調査」、三大都市圏)。
- 住宅ローンは「完済のときの年齢」で借りられる年数が決まります。完済時年齢の上限を「80歳未満」とする金融機関が716機関で最も多く(国土交通省「令和7年度 民間住宅ローンの実態に関する調査」)、フラット35は「80歳−申込時の年齢」と35年の短い方が借入期間の上限です。35年で借りるなら、申込時45歳までが目安です(当社計算)。
- 期限が決まっている制度があります。親や祖父母からの住宅取得資金の贈与の非課税は2026年12月31日までの贈与が対象(国税庁 No.4508)、住宅ローン減税は2030年12月31日までの入居が対象です(国土交通省)。
- 注文住宅や間取りを選べる住宅は、建築確認の申請の前に間取りを決める必要があります。建築確認の審査は、木造2階建てなど(新2号建築物)で受け付けから35日以内と法律で決まっています(建築基準法第6条)。決める時期が、建売住宅より前に来ます。
1. どうして不動産売買の相談を始めるタイミングを迷ってしまう?
相談を始めるタイミングとは、住まいを買うと決める前の段階で、不動産会社や住宅会社に予算・エリア・住まいの種類を一緒に整理してもらい始める時期のことです。物件を見学する日や、契約する日とは別のものです。
相談の時期に迷う理由は、大きく3つあります。
- 決める順番が見えない。予算、エリア、建売か注文住宅か、住宅ローン、入居の時期。どれから決めればいいか分からないまま、「もう少し調べてから」と先に延ばしがちです。
- 相談すると契約を急かされそうに感じる。相談と契約は別の手続きです。売買契約の前には、宅地建物取引士が物件や取引の条件を書面で説明する「重要事項説明」があり、説明を聞いてから決めることになっています。
- 比べないまま決めてしまう人が多い。住宅金融支援機構の調査では、住宅ローンを借りた人のうち、比べたローンが「1つだけ」だった人が65.6%でした。主な相談先は「住宅・販売事業者」が42.6%で最も多くなっています。
タイプで
2つ以上
タイプで
2つ以上
出典:住宅金融支援機構「住宅ローン利用者の実態調査(2026年1月調査)」(2026年2月公表)。棒の高さは割合そのものです。
家探しを始めてから相談すると、目の前の物件と、その販売会社が扱うローンだけで決めることになりやすくなります。物件より先に相談すれば、予算・住まいの種類・ローンを並べて比べたうえで物件を探せます。

2. 家を買う人は何歳で買っている?|住宅の種類別の平均年齢
住宅を取得した世帯主の平均年齢とは、国土交通省の住宅市場動向調査で、住宅を買った(建てた)世帯の世帯主が、購入・着工・入居の時点で何歳だったかを平均した値です。ほかの人がいつ買っているかは、相談を始める時期を考える目安になります。
戸建
マンション
マンション
(新築)
出典:国土交通省「令和7年度 住宅市場動向調査」(2026年7月17日公表)。注文住宅(新築)は建て替えを除く全国の値、その他は三大都市圏の値。中古戸建は既存(中古)戸建住宅、中古マンションは既存(中古)集合住宅、新築マンションは分譲集合住宅、建売住宅は分譲戸建住宅です。
5つの種類の中で、建売住宅を買った世帯主の平均年齢が38.9歳で最も若く、注文住宅(建て替えを除く)は41.6歳でした。前年度からの変化は、建売住宅が0.1歳上がり、注文住宅が0.5歳下がっています。
未満
以上
出典:国土交通省「令和7年度 住宅市場動向調査」(2026年7月17日公表)の分譲戸建住宅の世帯主の年齢。無回答を除いて表示しています。棒の高さは割合そのものです。
建売住宅を買った世帯主は、30代が47.1%とほぼ半分を占め、30歳未満と合わせると62.3%が40歳になる前に買っています。30代で買う人が多い理由の1つは、次の章で見る「住宅ローンの年数」と「年齢で決まる制度」です。
3. 相談の時期は何から逆算する?|6つの期限
逆算とは、入居したい日や制度の締め切りといった「動かせない日付」を先に置き、そこから手前に向かって、いつまでに何を決めるかを並べていく考え方です。家を買う流れの中で、日付や年齢で決まっている期限は次の6つです。
| 期限 | 決まっている内容 | 何に効くか |
|---|---|---|
| 1. 入居したい時期 | 子どもの入学、賃貸の更新、転勤などの家族の予定 | すべての逆算の起点 |
| 2. 住宅ローンの完済時の年齢 | 完済時年齢の上限は「80歳未満」とする金融機関が716機関で最多。フラット35は「80歳−申込時の年齢」と35年の短い方が上限 | 借りられる年数と毎月の返済額 |
| 3. 住宅取得資金の贈与の非課税 | 2026年12月31日までの贈与が対象。贈与を受けた翌年3月15日までに取得し、住む(見込みを含む) | 親や祖父母からの資金援助 |
| 4. 住宅ローン減税の入居期限 | 2026年1月1日から2030年12月31日までの入居が対象。引渡しなどから6か月以内に住む | 毎年の所得税・住民税の控除 |
| 5. 建築確認の申請 | 木造2階建てなど(新2号建築物)は受け付けから35日以内に審査。確認済証が出る前は着工できない | 間取り・仕様を決める締め切り |
| 6. 契約の申込み | 勤務先の提携サービスなどの特典は、申込みの後では使えないことが多い | 使える割引・特典 |
出典:国土交通省「令和7年度 民間住宅ローンの実態に関する調査」、住宅金融支援機構「【フラット35】ご利用条件」、国税庁 タックスアンサー No.4508、国土交通省「住宅ローン減税」、建築基準法第6条。6は自由住宅グループの提携特典の例(当社サイトの「よくある質問」で公表)。
住宅ローンは「何歳で申し込むか」で借りられる年数が変わる
フラット35の借入期間の上限は、「80歳から申込時の年齢を引いた年数(1年未満は切り上げ)」と35年のうち短い方です。申込時の年齢ごとに計算すると、次のようになります。
| 申込時の年齢 | 80歳−申込時の年齢 | 借入期間の上限 |
|---|---|---|
| 35歳 | 45年 | 35年 |
| 40歳 | 40年 | 35年 |
| 45歳 | 35年 | 35年 |
| 50歳 | 30年 | 30年 |
| 55歳 | 25年 | 25年 |
出典:住宅金融支援機構「【フラット35】ご利用条件」(2026年4月1日現在)をもとに当社計算。民間の住宅ローンの条件は金融機関ごとに異なります。
民間の住宅ローンも、国土交通省の調査では994機関のうち978機関(98.4%)が「完済時年齢」を審査の項目にしています。申込みが5年遅れると、35年で借りられたローンが30年になり、同じ金額を借りても毎月の返済額が上がります。借りられる金額と返せる金額の考え方は「住宅ローンはいくら借りていくら払ってる?」で紹介しています。
年齢の上限は「借りられる上限」で、無理なく返せる年数ではありません
80歳まで返済が続く計画は、定年後の収入で返す期間が長くなります。退職の年齢と退職金、繰上げ返済の予定を合わせて、返し終える年齢を決めてください。
4. 相談が遅れると何が使えなくなる?
期限のある制度とは、決められた日までに贈与・入居・契約などを済ませた場合だけ使える税の特例や特典のことです。相談の時期が遅れて使えなくなりやすいものは、次の4つです。
親や祖父母からの資金援助(住宅取得等資金の贈与の非課税)
父母や祖父母から住宅を買うための資金をもらうとき、省エネ等住宅なら1,000万円まで、それ以外の住宅なら500万円まで贈与税がかかりません。対象は2024年1月1日から2026年12月31日までの贈与です(国税庁 No.4508、2026年4月1日現在の法令)。贈与を受けた翌年の3月15日までに住宅を取得して住む(または住むことが確実と見込まれる)必要があり、贈与税の申告も要ります。2026年中に援助を受ける予定がある場合、年内に贈与を受け、翌年3月15日までに取得する段取りが必要です。
住宅ローン減税の上乗せ(子育て世帯・若者夫婦世帯)
住宅ローン減税は、令和8年度の税制改正で入居の期限が2030年12月31日まで5年延長されました。19歳未満の扶養親族がいる子育て世帯と、夫婦のどちらかが40歳未満の若者夫婦世帯は、借入限度額が上乗せされます(国土交通省)。若者夫婦世帯の上乗せは年齢で決まるため、40歳が近い夫婦は、入居の時期で使えるかどうかが変わることがあります。判定の時点や金額は、国土交通省の案内と税務署で確かめてください。
間取りや仕様を選べる期間
注文住宅や、間取りを選べる住宅は、建築確認の申請に出す図面で間取りが決まります。申請の後に間取りを変えると、変更の手続きや再審査が必要になり、工期も延びます。相談が遅れて、すでに申請が済んだ区画しか残っていなければ、間取りは選べません。
勤務先の提携サービスの特典
勤務先や福利厚生サービスが住宅会社と提携している場合、契約の申込みの前に手続きしないと特典が使えないことがあります。自由住宅グループの提携特典も、契約のお申込みの後は使えません。勤務先が対象かどうかは、最初の相談のときに確かめておくと確実です。

5. 建売・セミオーダー・注文住宅で、決める時期はどう違う?
決める時期の違いとは、住まいの種類によって、間取りや仕様を自分で決める締め切りが、建物が完成した後・建築確認の申請の前・設計の打ち合わせ中のどこに来るかが違うことです。選べることが増えるほど、相談を始める時期は前に来ます。
| 住まいの種類 | 間取りを決める時期 | 土地 | 相談の始めどき |
|---|---|---|---|
| 建売住宅 | 決まった状態で売られる(完成後や建築中に購入) | 建物とセットで購入 | 入居したい時期の数か月前から。気に入った物件が出たときに決められるよう、予算とローンを先に整理する |
| セミオーダー住宅(自由住宅型) | 建築確認の申請の直前まで、間取り・仕様・色を選べる | 分譲地の区画を購入 | 区画の建築確認の申請より前。区画が出たときに選べるよう、希望の間取りと予算を先に伝える |
| 注文住宅(土地から) | 設計の打ち合わせで一から決め、建築確認の申請で確定 | 土地を別に探して購入 | 土地探しより前。土地と建物の総額、つなぎ融資の要否を先に決める |
出典:建築基準法第6条(建築確認)。セミオーダー住宅(自由住宅型)の内容は自由住宅の「よくある質問」で公表している内容です。
自由住宅は、分譲地の区画から、間取り・仕様・色を建築確認の申請の直前まで選べる、建売の価格帯の新築一戸建てです。建売住宅と注文住宅の中間にあたる住まいで、基礎の着工から90日での完工を目標にしています(標準的な工程での目標で、敷地の条件やプラン、時期によって変わります)。そのため、入居したい時期が決まっている場合は、「区画の申請より前に相談を始める」ことが期限になります。セミオーダー住宅の会社の比べ方は「セミオーダー住宅の会社の選び方」で紹介しています。
建築確認の審査は、木造2階建てなどの新2号建築物で、申請の受け付けから35日以内と法律で決まっています。ただし、図面の修正を求められると、その分だけ日数が延びます。国土交通省が2026年4月に公表した施行後の調査(速報値)では、提出から確認済証の交付までに30日を超えた指定確認検査機関が42機関、30日以下が40機関でした。
土地から建てる場合は、支払いの時期も先に確かめる
注文住宅は、土地の代金、着工金、中間金などを、建物が完成する前に払うことがあります。住宅ローンは完成後に実行されるのが一般的なため、つなぎ融資や土地先行融資が必要かを、土地を探す前に確かめておくと安心です。詳しくは「土地から買う注文住宅の資金の流れ」で紹介しています。
理想の間取りがなかなか決まらない場合は、「注文住宅の理想の間取りはなぜ難しいのか」も参考になります。希望のエリアで物件が見つからないときの探し方は「希望エリアで新築一戸建てが見つからないのはなぜ?」で紹介しています。
6. 相談の前に何をそろえる?
相談の準備とは、相談先に希望をそのまま伝えられるよう、家族の予定・お金・条件の3つを紙1枚に書き出しておくことです。全部がそろっていなくても相談はできますが、次の項目が分かっていると、1回目の相談で話せることが増えます。
| 項目 | 書き出すこと | なぜ必要か |
|---|---|---|
| 入居したい時期 | 「いつまでに」と、その理由(入学・更新など) | 逆算の起点になる |
| 家族の年齢 | 申込みをする人と配偶者の年齢 | 借入期間と、年齢で決まる制度の判定に使う |
| 年収と自己資金 | 税込の年収、使える貯金、親からの援助の予定 | 予算と、贈与の非課税の段取りを決める |
| 今の住まいの費用 | 家賃と更新の時期 | 毎月の返済額の目安になる |
| 希望のエリア | 通勤・通学の駅と、許せる所要時間 | 土地の広さと予算の釣り合いを見る |
| 譲れない条件 | 部屋数・広さ・駐車場など、順位を付けて3つまで | 建売・セミオーダー・注文住宅のどれが合うかを決める |
| 勤務先の福利厚生 | 住宅会社との提携の有無 | 申込みの前に特典を確かめる |
予算の目安には、国土交通省の調査が使えます。令和7年度の住宅市場動向調査では、三大都市圏で建売住宅を買った世帯の購入資金は平均5,099万円(中央値4,600万円)でした。住宅ローンの申込みに必要な書類と流れは「住宅ローンの手続きをスムーズにするコツ」で紹介しています。
相談先は、住まいの種類をまたいで比べられるところを選ぶ
建売だけ、注文住宅だけを扱う会社に相談すると、その会社の住まいの中で比べることになります。最初の相談では、建売・セミオーダー・注文住宅・土地探しをまとめて比べられる相談先を選ぶと、住まいの種類から決め直せます。

7. 家を買う相談の時期についてよくある質問
Qどうして不動産売買の相談を始めるタイミングを迷ってしまう?
A予算・エリア・住まいの種類・住宅ローン・入居の時期の、どれから決めればいいかが見えないためです。相談すると契約を急かされそうに感じることや、比べないまま決める人が多いこと(住宅ローンを1つしか比べなかった人は65.6%)も理由です。入居したい時期と、住宅ローンの完済年齢・贈与の非課税・住宅ローン減税の期限から逆算すると、相談を始める時期が決まります。
Q物件が決まってから相談しても遅くないですか?
A建売住宅なら間に合うこともありますが、間取りを選べる住宅や注文住宅は、建築確認の申請の前に間取りを決めるため、物件が決まってからでは選べる幅が狭くなります。予算と住宅ローンの整理は、物件を探す前に済ませておくのがおすすめです。
Q住宅ローンは何歳までに申し込むのがいいですか?
A35年で借りたい場合、フラット35なら申込時45歳までが目安です(借入期間の上限は「80歳−申込時の年齢」と35年の短い方)。民間の住宅ローンも、完済時年齢の上限を80歳未満とする金融機関が最も多くなっています。ただし、上限まで借りるのではなく、定年や退職金を考えて返し終える年齢を決めてください。
Q親からの資金援助は、いつまでに受ければ贈与税がかからないですか?
A2026年12月31日までの贈与が対象です(国税庁 No.4508、2026年4月1日現在の法令)。省エネ等住宅は1,000万円まで、それ以外の住宅は500万円まで非課税で、贈与を受けた翌年3月15日までに住宅を取得して住む(見込みを含む)ことと、贈与税の申告が必要です。
Q建売住宅でも間取りを変えられることはありますか?
A建物が建つ前の区画で売り出す住まいの中には、間取りや仕様を選べるものがあります。自由住宅の分譲住宅は、間取り・仕様・色を建築確認の申請の直前まで変更できます。工事が進むほど変えられる範囲は狭くなるため、希望は早めに伝えてください。
Qまだ買うか決めていない段階で相談してもいいですか?
A相談と契約は別の手続きなので、買うかどうかを決める前の相談で問題ありません。自由住宅の打合せは何回でも無料で、料金がかかるのはご契約の後の住宅の費用だけです。
入居したい時期から逆算して、予算・住まいの種類・使える制度を一緒に整理できます。
自由住宅では、東京23区とその周辺で、分譲地の区画から間取り・仕様・色までをご一緒に決める家づくりと、土地探しからの注文住宅のご相談をお受けしています。打合せは何回でも無料です。
住まいのご相談はこちら8. 出典一覧
- 国土交通省「令和7年度 住宅市場動向調査」(2026年7月17日公表・2026年10月16日確認)
https://www.mlit.go.jp/report/press/house02_hh_000248.html
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/002012180.pdf - 国土交通省「令和7年度 民間住宅ローンの実態に関する調査 結果報告書」(2026年3月公表・2026年10月16日確認)
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001991057.pdf - 住宅金融支援機構「住宅ローン利用者の実態調査(2026年1月調査)」(2026年2月公表・2026年10月16日確認)
https://www.jhf.go.jp/about/research/loan_user.html
https://www.jhf.go.jp/files/topics/4955_ext_99_0.pdf - 住宅金融支援機構「【フラット35】ご利用条件」(2026年4月1日現在・2026年10月16日確認)
https://www.flat35.com/loan/lineup/flat35/conditions/index.html - 国税庁 タックスアンサー No.4508「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」(2026年4月1日現在法令等・2026年10月16日確認)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm - 国土交通省「住宅ローン減税」(2026年6月更新・2026年10月16日確認)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html - 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条(e-Gov法令検索・2026年10月16日確認)
https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201 - 国土交通省「改正建築基準法・建築物省エネ法の施行後調査について」社会資本整備審議会 第50回建築分科会 資料7(2026年4月21日・速報値・2026年10月16日確認)
https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/house05_sg_000307.html
https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001997746.pdf
本記事は2026年10月16日時点で公表されている情報にもとづいています。税制・住宅ローンの条件は改正や金融機関によって変わります。個別の判断は、税務署・金融機関・税理士などの専門家にご確認ください。本文の画像はイメージ(AI生成)です。

