- 新築一戸建ての固定資産税は、東京都主税局が示す23区の計算例(土地150㎡・価格4,500万円、木造2階建て100㎡・価格900万円という特定の条件)では、都市計画税と合わせて年21万2,250円です。実際の税額は、土地と家屋の価格などで変わります。このうち家屋の固定資産税は、本来の12万6,000円から新築住宅の減額で6万3,000円が差し引かれています。
- 2026年(令和8年)4月1日以後に新築された住宅は、新築住宅の減額の床面積の要件が「50㎡以上280㎡以下」から「40㎡以上240㎡以下」に変わりました(居住部分の割合などほかの要件もあります)。ただし、東京23区内の特定都市再生緊急整備地域では、下限は50㎡以上のままです(財務省「令和8年度税制改正の大綱」)。総務省「地方税法施行令等の一部を改正する政令の概要」(2026年3月)、横浜市・柏市の案内も、2026年4月1日以後の新築の床面積要件を示しています。
- 減額されるのは家屋の固定資産税の2分の1で、居住部分120㎡相当分までです。期間は一般の住宅が3年度分、3階建て以上の耐火・準耐火建築物が5年度分、認定長期優良住宅は5年度分(3階建て以上の耐火・準耐火建築物は7年度分)です(東京都主税局)。
- 土地には住宅用地の特例があり、住宅1戸につき200㎡までの部分は、固定資産税の課税標準が価格の6分の1、都市計画税が3分の1になります。23区では、小規模住宅用地の都市計画税をさらに2分の1軽減しています(令和8年度。東京都主税局)。
- 税金は毎年1月1日の状態で決まります。原則として、1月1日に住宅が建っていない土地は、建築中や建築予定であっても住宅用地になりません。古い住宅を建て替える場合など、要件を満たせば申告により特例が続けて適用されることがあります(東京都主税局)。土地の住宅用地の特例は1月1日の土地の状態で、家屋の減額は新たに課税される年度から数えるため、土地から買って家を建てるときは、完成と引渡しの時期が税額に関わります。
1. 新築一戸建ての固定資産税とは?|誰に、いつ、何の税がかかるか
新築一戸建ての固定資産税とは、毎年1月1日(賦課期日)現在の登記簿等に、土地と家屋の所有者として登記されている人などにかかる地方税で、土地と家屋それぞれの課税標準額に1.4%を掛けて計算します。23区では、あわせて都市計画税(税率0.3%)もかかります。23区では、どちらも東京都(都税事務所)が課税します。
納める時期は、23区では年4回(6月・9月・12月・2月)です。売買のときに固定資産税を日割りで精算する慣習がありますが、東京都主税局は、これは地方税法で決められたものではなく、当事者どうしの合意で行うものだと説明しています。
| 項目 | 固定資産税 | 都市計画税 |
|---|---|---|
| 税率 | 1.4% | 0.3% |
| かかる人 | 1月1日現在の登記簿等に所有者として登記されている人など | 同じ |
| 土地の軽減 | 住宅用地の特例(200㎡までは価格の6分の1) | 住宅用地の特例(200㎡までは価格の3分の1)、23区はさらに税額の2分の1を軽減 |
| 新築の家屋の減額 | 税額の2分の1(120㎡相当分まで・3年度分など) | なし(横浜市の高断熱住宅のように、別の減額の制度がある場合を除く) |
| 免税点 | 同じ人が同じ区市町村の中に持つ土地の課税標準額の合計が30万円未満、家屋の課税標準額の合計が20万円未満のときは、それぞれ課税されない | 固定資産税が免税点未満なら課税されない |
固定資産税でいう家屋の価格(評価額)は、売買価格や工事費そのものではなく、総務大臣が定めた固定資産評価基準で評価した額です。土地・家屋の価格は原則として3年に1度評価替えされます(令和6年度が基準年度。東京都主税局)。土地の課税標準額や税額は、負担調整措置などで年度ごとに変わることがあります。

2. 2026年4月から新築住宅の減額は何が変わった?
新築住宅の減額とは、新しく建てた住宅の家屋にかかる固定資産税を、一定の期間、2分の1にする制度です。2026年(令和8年)の改正で、対象になる住宅の床面積の要件が見直されました(下限は40㎡に、上限は240㎡に)。総務省の政令の概要(2026年3月)は「床面積要件を現行50㎡以上280㎡以下から原則40㎡以上240㎡以下に引き下げる」としています。
| 新築した時期 | 居住部分の床面積 | 減額の範囲 |
|---|---|---|
| 2026年(令和8年)3月31日まで | 50㎡以上280㎡以下(一戸建て以外の貸家(賃貸)住宅は40㎡以上280㎡以下) | 120㎡相当分まで2分の1 |
| 2026年(令和8年)4月1日から | 40㎡以上240㎡以下(東京23区内の特定都市再生緊急整備地域では50㎡以上240㎡以下) | 120㎡相当分まで2分の1 |
床面積は居住部分の床面積で判断します。マンションなどは共用部分を按分して判定するなど、住宅の種類で判定の方法が異なります(横浜市)。店舗などとの併用住宅は、居住部分が床面積の2分の1以上であることなど、ほかの要件もあります。
横浜市の案内では、2031年(令和13年)3月31日までに新築された住宅が対象です。千葉県柏市も、2026年4月1日以降に新築した住宅は住宅部分の床面積40㎡以上240㎡以下を要件として案内しています。横浜市の案内では、店舗などとの併用住宅は居住部分が床面積の2分の1以上であることも要件です。床面積は居住部分の床面積で判断されるため、ほかの要件を満たす場合は、40㎡台の小さな住宅が新しく対象に入り(東京23区内の特定都市再生緊急整備地域を除く)、240㎡を超える大きな住宅は対象から外れます。判定の方法は住宅の種類で異なるため、区市町村の案内で確かめてください。
財務省「令和8年度税制改正の大綱」では、2029年(令和11年)4月1日以後に新築された住宅について、災害危険区域等(一定の災害危険区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域、浸水被害防止区域)に新築した住宅と、市街化調整区域内の土砂災害警戒区域等(一定の土砂災害警戒区域、洪水浸水想定区域、雨水出水浸水想定区域、高潮浸水想定区域)に新築した住宅には、新築住宅の減額を適用しないとしています。ただし、災害危険区域等では、所有者・配偶者・2親等以内の親族が5年以上住んでいた(または住まいとして使われていた)従前の住宅の建替えによる新築は除かれません。市街化調整区域内の土砂災害警戒区域等では、従前の住宅の建替えによる新築と、都市計画法の開発許可が要らない一定の住宅の新築は除かれません。対象外とする区域の細目は、総務省の省令の概要(2026年3月)にも示されています。土地を選ぶ段階で、その土地がどの区域にあたるかを区市町村の窓口で確かめておくと安心です。
3. 新築住宅の減額は何年続く?|構造と認定で変わる期間
減額の期間とは、新たに固定資産税がかかる年度から数えて、税額が2分の1になる年度の数のことです。建物の構造と、長期優良住宅の認定を受けているかで変わります(東京都主税局)。
| 住宅の種類 | 減額の期間 | 減額の割合 |
|---|---|---|
| 一般の住宅(木造2階建てなど) | 3年度分 | 2分の1(120㎡相当分まで) |
| 3階建て以上の耐火・準耐火建築物 | 5年度分 | 2分の1(120㎡相当分まで) |
| 認定長期優良住宅 | 5年度分 | 2分の1(120㎡相当分まで) |
| 認定長期優良住宅で、3階建て以上の耐火・準耐火建築物 | 7年度分 | 2分の1(120㎡相当分まで) |
120㎡を超える住宅は、120㎡にあたる分だけが減額されます。横浜市の計算例では、価格1,330万円・140㎡の2階建て(令和8年築)で、固定資産税と都市計画税を合わせた本来の税額22万6,100円から7万9,800円が減額されています(120㎡を超える部分は按分)。110㎡・価格1,040万円の例では、17万6,800円から7万2,800円が減額されています。
狭い土地で3階建てを建てる場合は、耐火・準耐火建築物であれば減額の期間が5年度分になります。狭小地の構造と防火は「狭小地で快適に暮らすための土地選びと間取り」で扱いました。
横浜市の案内では、新築住宅の減額は原則として申告は不要で、区役所の家屋調査などで確かめます。ただし、認定長期優良住宅の減額は申告が必要です。横浜市では、断熱等性能等級6以上の高断熱住宅について、これとは別に都市計画税を減額する制度があり、こちらも申告が必要です。要件や手続きは自治体ごとに異なるため、お住まいの区市町村の案内で確かめてください。

4. 土地の税金はどう軽くなる?|住宅用地の特例と23区の軽減
住宅用地の特例とは、住宅が建っている土地の課税標準額を、価格より低くして計算する仕組みです。1月1日の時点で、専用住宅の敷地として使われている土地(家屋の床面積の10倍まで)などが住宅用地にあたります(東京都主税局)。
| 区分 | 固定資産税 | 都市計画税 |
|---|---|---|
| 小規模住宅用地(住宅1戸につき200㎡までの部分) | 価格×6分の1 | 価格×3分の1 |
| 一般住宅用地(200㎡を超える部分) | 価格×3分の1 | 価格×3分の2 |
23区では、都独自の軽減として、小規模住宅用地の都市計画税の税額を2分の1にしています(令和8年度)。また令和8年度までは、土地の税額が前年度の1.1倍を超える分を減らす条例減額も行っています(東京都主税局)。
土地の税額は、価格に特例の割合を掛けた額(本則課税標準額)がそのまま使われるとは限りません。前年度の課税標準額から少しずつ近づける「負担調整措置」があるため、同じ価格の土地でも、前年度までの課税の経過で税額が変わります。
5. 23区で新築一戸建てを建てると税額はいくら?|東京都の計算例
東京都主税局の計算例では、23区内の150㎡の土地に、2024年(令和6年)10月に木造2階建て100㎡の住宅を新築した場合の令和8年度の税額は、固定資産税と都市計画税を合わせて21万2,250円です。土地の価格は4,500万円、家屋の価格は900万円の設例で、ほかの土地や家屋の税額の目安を示すものではありません。
固定資産税
(減額後)
都市計画税
都市計画税
出典:東京都主税局「固定資産税・都市計画税(土地・家屋)」計算例
| 項目 | 課税標準額 | 税額 |
|---|---|---|
| 土地の固定資産税 | 7,125,000円 | 99,750円 |
| 土地の都市計画税(2分の1軽減後) | 15,000,000円 | 22,500円 |
| 家屋の固定資産税(新築住宅の減額後) | 9,000,000円 | 63,000円 |
| 家屋の都市計画税 | 9,000,000円 | 27,000円 |
| 合計 | ― | 212,250円 |
土地の固定資産税の課税標準額は、本則(価格の6分の1)では750万円ですが、負担調整措置により712万5,000円になっています。家屋の固定資産税は、本来の12万6,000円(900万円×1.4%)から、新築住宅の減額6万3,000円が差し引かれています。合計の額は編集部が足し合わせたもので、東京都は「実際の納付税額とは端数処理で一致しない場合があります」と注記しています。
年度
場合
出典:東京都主税局「固定資産税・都市計画税(土地・家屋)」計算例をもとに編集部計算
減額の期間が終わると、この設例では家屋の固定資産税が年6万3,000円増える計算です。ただし、家屋の価格は評価替えのたびに見直され、土地も負担調整措置で毎年の課税標準額が変わるため、実際の税額は年度ごとに変わります。住宅を買うときにかかるお金の全体は「建売と注文の中間の家の総額はどう決まる?」にまとめました。

6. 1月1日をまたぐと何が変わる?|土地から買うときの注意
賦課期日とは、その年度の固定資産税をだれに、どの状態でかけるかを決める日で、毎年1月1日です。この日の土地と家屋の状態で、その年度の税額が決まります(東京都主税局)。
| 1月1日の土地の状態 | 住宅用地の特例 | 確かめること |
|---|---|---|
| 完成した住宅が建っている | あたる | 住宅用地の申告が要るかを都税事務所・区市町村で確かめる |
| 住宅を建築中、または建築予定の更地 | 原則あたらない | 完成と引渡しの予定日。年をまたぐと、その年度は特例のない税額になる |
| 古い住宅を取り壊して建て替えている | 一定の要件を満たせば、申告により続けて適用 | 建替えの特例の要件と申告の時期 |
東京都主税局は、1月1日に住宅が存在しない場合は、建築中や建築予定の土地であっても住宅用地にならないと説明しています。ただし、既存の住宅を取り壊して建て替えるなど一定の要件を満たす場合は、申告により特例が続けて適用されます。土地を先に買って注文住宅を建てるときは、工事が年をまたぐかどうかで、その年度の土地の税額が変わることがあります。土地から買う場合の支払いの流れは「土地から買う注文住宅の資金の流れ」で扱いました。
1月1日にすでに住宅が建っている土地は、その年度から住宅用地の特例の対象になります。家屋の新築住宅の減額は、新たに固定資産税がかかる年度から数えます。引渡しの予定日と1月1日の前後関係を、契約の前に確かめておくと、翌年の税額の見通しが立てやすくなります。
7. 建売・注文・セミオーダーで減額に違いはある?
新築住宅の減額と住宅用地の特例は、建売住宅・注文住宅・セミオーダー住宅といった買い方の違いではなく、床面積・構造・認定・1月1日の状態で決まります。買い方で変わるのは、主に「どの時期に完成し、いつ自分の名義になるか」です。
| 買い方 | 税額に関わる点 | 契約前に確かめること |
|---|---|---|
| 完成済みの建売住宅 | 建物はすでにある。1月1日の所有者がだれかで、その年度の納税者が決まる | 引渡し日と、固定資産税の日割り精算の有無(当事者の合意) |
| セミオーダー型の分譲住宅 | 間取りの変更で居住部分の床面積が変わると、40㎡以上240㎡以下や120㎡の範囲に関わる | 変更後の床面積と完成予定日 |
| 土地から買う注文住宅 | 工事中に1月1日をまたぐと、その年度は土地が住宅用地にならない | 工事の期間と完成・引渡しの予定日 |
| 3階建て・長期優良住宅 | 構造と認定で、減額の期間が5年度分・7年度分になる | 耐火・準耐火の区分と、長期優良住宅の認定の有無 |
自由住宅は、建売の価格帯の新築一戸建てで、間取り・仕様・色を所定の範囲で建築確認申請の直前まで変えられる、セミオーダー型の分譲住宅です(自由住宅「よくある質問」)。間取りを変えると床面積が変わることがあるため、変更後の面積と完成の時期を、税金の見通しとあわせて確かめておくと安心です。用語の違いは「建売と注文の中間の家とは?」、性能と認定で会社を比べる方法は「高品質な注文住宅を建てられる会社の比べ方」で扱いました。
8. まとめ
- 新築一戸建ての固定資産税は、1月1日の所有者にかかり、税率は1.4%。23区では都市計画税(0.3%)もかかる。
- 2026年4月1日以後に新築した住宅は、居住部分の床面積40㎡以上240㎡以下などの要件を満たすと新築住宅の減額の対象(改正前は50㎡以上280㎡以下。東京23区内の特定都市再生緊急整備地域は下限50㎡以上のまま)。
- 減額は家屋の固定資産税の2分の1・120㎡相当分まで。一般の住宅は3年度分、3階建て以上の耐火・準耐火は5年度分、認定長期優良住宅は5年度分(同7年度分)。
- 土地は住宅用地の特例で、200㎡までは固定資産税が価格の6分の1、都市計画税が3分の1。23区は小規模住宅用地の都市計画税をさらに2分の1軽減(令和8年度)。
- 東京都の23区の計算例(土地150㎡・4,500万円、家屋100㎡・900万円という特定の条件)では、令和8年度の合計は21万2,250円。
- 原則として、1月1日に住宅がない土地は住宅用地にならない(建替えなどで要件を満たす場合は申告により継続)。土地から買うときは完成・引渡しの時期を確かめる。
9. 新築一戸建ての固定資産税のよくある質問
Q新築一戸建ての固定資産税はいくらですか?
A土地と家屋の価格(評価額)で決まります。東京都主税局の23区の計算例では、土地150㎡・価格4,500万円、木造2階建て100㎡・価格900万円の場合、令和8年度の固定資産税と都市計画税の合計は21万2,250円です(土地の固定資産税9万9,750円、土地の都市計画税2万2,500円、家屋の固定資産税6万3,000円、家屋の都市計画税2万7,000円)。家屋の固定資産税は新築住宅の減額で半分になっています。
Q2026年4月から新築住宅の固定資産税の減額は何が変わりましたか?
A減額を受けられる住宅の床面積の要件が、50㎡以上280㎡以下から、原則40㎡以上240㎡以下に変わりました(居住部分の割合などほかの要件もあります)。2026年4月1日以後に新築された住宅が対象です。ただし、東京23区内の特定都市再生緊急整備地域では、下限は50㎡以上のままです(財務省「令和8年度税制改正の大綱」、総務省「地方税法施行令等の一部を改正する政令の概要」2026年3月、横浜市の案内)。減額の割合(2分の1)と範囲(120㎡相当分まで)は変わっていません。
Q新築住宅の減額は何年続きますか?
A新たに課税される年度から、一般の住宅は3年度分、3階建て以上の耐火・準耐火建築物は5年度分です。認定長期優良住宅は5年度分、3階建て以上の耐火・準耐火建築物で認定を受けた場合は7年度分です(東京都主税局)。
Q土地を買って年をまたいで家を建てると、税金は高くなりますか?
A原則として、1月1日に住宅が建っていない土地は、建築中や建築予定であっても住宅用地の特例の対象になりません(東京都主税局)。そのため、工事中に1月1日をまたぐと、その年度の土地の税額は特例がある場合より高くなります。古い住宅を建て替える場合は、一定の要件を満たせば申告により特例が続けて適用されます。
Q新築住宅の減額を受けるのに申告は必要ですか?
A横浜市の案内では、新築住宅の減額は原則として申告は不要で、家屋調査などで確かめます。認定長期優良住宅の減額は申告が必要です。要件や手続きは自治体ごとに異なるため、23区では都税事務所、市町村では各市町村の税務の窓口で確かめてください。
家の税金は、買ったあとも毎年かかります。床面積・構造・完成の時期で、減額の有無や期間が変わります。
自由住宅では、一都三県の分譲住宅で、間取り・仕様・色を所定の範囲で建築確認申請の直前まで変更できます。変更後の床面積や完成予定の時期も含めて、検討中の物件の図面からご相談いただけます。
間取りと購入の流れのご相談はこちら税額は土地・家屋の価格と区市町村の取扱いで変わります。実際の税額は、納税通知書と、23区では都税事務所、市町村では各市町村の窓口でご確認ください。この記事の写真はイメージ(AI生成)で、実在の住宅ではありません。
出典一覧
- 東京都主税局「固定資産税・都市計画税(土地・家屋)」計算例・住宅用地の特例・新築住宅の減額(令和8年度・2026年10月29日確認)
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/real_estate/kotei_tosi - 財務省「令和8年度税制改正の大綱」(2)地方税「新築住宅に係る固定資産税の税額の減額措置等」(2026年10月29日確認)
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/08taikou_02.htm - 総務省「地方税法施行令等の一部を改正する政令の概要」(2026年3月公表・2026年10月29日確認)
https://www.soumu.go.jp/main_content/001066246.pdf - 総務省「地方税法施行規則の一部を改正する省令の概要」(2026年3月公表・2026年10月29日確認)
https://www.soumu.go.jp/main_content/001063703.pdf - 横浜市「新築住宅に対する固定資産税の減額」(2026年6月25日更新・2026年10月29日確認)
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/zeikin/y-shizei/koteishisan-toshikeikakuzei/koteishisan-toshikeikakuzei-shosai/kaoku-genmen/shinchikugengaku.html - 横浜市「新築高断熱住宅に係る都市計画税の減額」(2026年10月21日更新・2026年10月29日確認)
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/zeikin/y-shizei/koteishisan-toshikeikakuzei/koteishisan-toshikeikakuzei-shosai/kaoku-genmen/koudannetsu.html - 柏市「家屋の減額制度」(2026年9月11日更新・2026年10月29日確認)
https://www.city.kashiwa.lg.jp/shisanzei/kurashitetsuzuki/zeikin/koteishisanzei_toshikeikakuzei/kaokunitaisurukazei/keigenseido.html

